
社労士の方に質問です。診断書で労務不能と半年間の病休中、休職期間が過ぎたからと解雇できるものなのでしょうか(職務規定で年数により休職期間の指定あり)?
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対策と回答
日本の労働法において、労働者が病気や怪我で長期間休職する場合、会社は一定の条件の下で解雇することができます。具体的には、労働基準法第81条により、労働者が長期間にわたり業務に従事できない場合、使用者は解雇することが認められています。ただし、この解雇権の行使には厳格な条件があり、例えば、労働者の病気や怪我が業務上のものでないこと、解雇が社会通念上相当であること、解雇の予告が適切に行われていることなどが求められます。また、会社の就業規則に休職期間が定められている場合、その期間を超えた後に解雇することが一般的ですが、その前に労働者の復職の可能性や健康状態を十分に考慮する必要があります。さらに、労働者が労働基準監督署に相談することもでき、解雇が不当であると判断された場合、解雇は無効となる可能性があります。したがって、解雇の可否は個々のケースにより異なり、専門家の助言を得ることが重要です。
よくある質問
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