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最近転職してアシスタントマネージャーとして入社したが、実際は部下なし管理職であることに納得がいかない。労働条件通知書にはマネージャーと記載されていたため、管理監督者と判断したが、このような場合、入社直後から部下なし管理職として配置することに違法性があれば、どのような法的責任追及が可能か?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、管理監督者とは、経営者の地位にある者や、経営者の指揮命令を受けて労働者の管理や監督を行う者を指します。管理監督者に該当する場合、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないため、残業代が支払われないことが一般的です。

しかし、質問者様のように、労働条件通知書に管理職と記載されていたにもかかわらず、実際には部下なしの管理職として配置された場合、これは労働契約の内容と実際の労働条件が異なるという問題が生じます。労働契約法第15条により、使用者は労働者に対し、労働契約の内容を明示する義務があります。また、労働基準法第15条により、労働条件を明示する義務があります。

このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働条件の明示義務違反や、労働契約の内容と実際の労働条件が異なることによる労働者の権利侵害を是正するための調査を行います。また、労働者は労働審判や訴訟を通じて、労働条件の是正や未払い残業代の請求を行うことも可能です。

ただし、管理職という言葉が必ずしも管理監督者を意味するわけではなく、具体的な職務内容や権限が重要であるため、実際の法的責任追及には、具体的な職務内容や権限の証拠が必要となります。また、労働条件通知書の記載内容と実際の労働条件が異なることを証明するためには、労働条件通知書の記載内容と実際の職務内容を比較検討する必要があります。

このような問題に対処するためには、労働者が入社時に労働条件通知書の内容を十分に確認し、不明点があれば使用者に確認することが重要です。また、労働組合に加入し、労働条件の交渉や労働者の権利保護を図ることも有効です。

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