
使用期間中の解雇で、残りの契約期間の給与補償が60%は妥当ですか?
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対策と回答
使用期間中の解雇における給与補償の妥当性は、労働契約や就業規則、さらには労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によれば、使用期間中の解雇については、解雇予告手当を支払う必要があります。解雇予告手当は、解雇予告日から解雇日までの間の賃金に相当する額です。しかし、使用期間中の解雇については、解雇予告手当の支払いが免除される場合があります。この場合、残りの契約期間の給与補償が60%というのは、一般的には低いと考えられます。労働者の生活保障や解雇の理由、契約内容などを考慮すると、より高い補償が求められることもあります。具体的な補償額については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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