
年間の労働時間を超えた場合、社労士にはいつ通達がくるのですか?
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対策と回答
年間の労働時間を超えた場合、社労士に通達がくるタイミングは、具体的な状況によって異なります。一般的に、労働基準法では、使用者は労働者の労働時間を正確に把握し、法定労働時間を超えないように管理する義務があります。法定労働時間を超えた場合、使用者は労働者に対して割増賃金を支払う必要があります。
社労士は、労働基準法の遵守を確認するために、使用者から労働時間の報告を受けることがあります。この報告は、通常、毎月または四半期ごとに行われることが多いです。したがって、年間の労働時間を超えた場合、社労士に通達がくるタイミングは、使用者が労働時間を報告するタイミングに依存します。
また、労働基準監督署が労働条件の改善を促すために、使用者に対して是正勧告を行うことがあります。この場合、労働基準監督署からの通達があることもあります。
結論として、年間の労働時間を超えた場合、社労士に通達がくるタイミングは、使用者の報告タイミングや労働基準監督署の動きによって異なります。具体的なタイミングを知るためには、使用者や労働基準監督署に直接確認することが必要です。
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