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SNSで知り合った友人が、お客様からの預かり金2万円を紛失したことを理由に翌日から来なくていいからと言われ解雇されそうと相談されました。(横領ではない) 友人は正社員だそうですけど、これって流石に不当解雇ですよね。どうアドバイスすればいいですか?

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの友人の状況は、確かに不当解雇の可能性があります。日本の労働法によれば、解雇は「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要です。預かり金の紛失は重大な問題ですが、それだけで即座に解雇されることは一般的には認められていません。特に、友人が正社員である場合、解雇には更に厳格な基準が適用されます。

まず、友人は会社の就業規則を確認することが重要です。就業規則に預かり金の紛失に対する具体的な罰則が記載されているか、またその罰則が合理的かどうかを確認する必要があります。

次に、友人は労働基準監督署に相談することを検討すべきです。労働基準監督署は労働者の権利を保護し、不当な解雇や労働条件の悪化を是正するための機関です。友人は解雇の理由や手続きの正当性について相談することができます。

また、友人は労働組合に加入している場合、組合に相談することも有効です。労働組合は労働者の権利を擁護し、不当な解雇に対抗するための交渉や法的支援を提供することができます。

最後に、友人が解雇された場合、労働審判や訴訟を起こすことも選択肢の一つです。これには法的専門知識が必要となるため、弁護士に相談することが推奨されます。

以上のアドバイスを基に、友人が自身の権利をしっかりと守り、不当な解雇に対抗することができるよう支援してあげてください。

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