
2024年11月23日(土)は勤労感謝の日で祝日ですが、雇用契約書に『完全土日休み※祝日は原則出勤』と明記されている場合、この日は出勤になるのでしょうか?
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対策と回答
雇用契約書に『完全土日休み※祝日は原則出勤』と明記されている場合、2024年11月23日(土)は勤労感謝の日であり、祝日ですが、同時に土曜日でもあります。このような場合、一般的には祝日の優先順位が高いため、出勤となる可能性が高いです。しかし、これは会社の方針や個別の契約内容により異なる場合があります。具体的な対応については、会社の人事部門や上司に直接確認することが最も確実です。また、労働基準法に基づく休日の取り扱いについても理解しておくことが重要です。労働基準法では、週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。祝日に関しては、特に法律で定められた休日とされている日については、原則として労働者に休日を与えることが求められますが、業務の性質上やむを得ない場合には、代休や割増賃金の支払いなどの措置を講じることが認められています。したがって、具体的な対応については、会社の規則や労働基準法の規定を確認した上で、会社とのコミュニケーションを通じて解決することが望ましいです。
