
土曜日と祝日が重なった場合、なぜ振り替え休日にならないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、法定休日とは、労働者が週に1日または4週間に4日の休日を与えられることを指します。この法定休日について、土曜日と祝日が重なった場合、振り替え休日にならない理由は、法定休日の定義に基づいています。法定休日は、労働者が週に1日または4週間に4日の休日を確保することが目的であり、土曜日と祝日が重なった場合でも、労働者はすでに週に1日の休日を確保しているため、振り替え休日にはなりません。また、祝日は国民の祝日に関する法律に基づいて定められており、これは法定休日とは別の概念です。したがって、土曜日と祝日が重なった場合、労働者は祝日を休みとして取ることができますが、それが法定休日の振り替えとはならないのです。このような状況では、企業は労働者に対して、祝日の代わりに別の日を休日とすることを検討することがありますが、これは法定休日の振り替えではなく、企業の裁量によるものです。
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