
派遣元に貸与された制服の返却と給与からの控除について
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対策と回答
派遣元に貸与された制服の返却と給与からの控除についての質問について、以下の点を明確にします。
まず、派遣元から貸与された制服の返却についてですが、あなたはクリーニング済みのズボン1着、未開封のズボン2着、そしてクリーニング待ちの帽子1つを返却したとのことです。この返却に関して、未開封のズボン2着については、使用されていないため、通常は貸与物としての返却が認められると考えられます。
次に、給与からの控除についてですが、帽子のクリーニング代、安全靴代、そしてズボン代が控除されるとのことです。ここで、未開封のズボン2着については、使用されていないため、その代金を控除するのは適切ではないと考えられます。通常、貸与物の返却については、使用された分のみが代金として請求されるべきです。
また、ズボン1着については、クリーニング済みで貸与され、使用された後に返却したとのことですが、これについては使用された分の代金が請求される可能性があります。しかし、未開封のズボン2着については、使用されていないため、その代金を請求するのは適切ではないと考えられます。
最後に、ズボン代2500円を支払うということは、そのズボンを購入したことになるため、ズボン1着は手元に残るべきです。これは、支払った代金に対する所有権の問題です。
以上の点を踏まえると、未開封のズボン2着については、その代金を控除するのは適切ではないと考えられます。また、ズボン1着については、使用された分の代金が請求される可能性がありますが、未開封のズボン2着については、その代金を請求するのは適切ではないと考えられます。最後に、ズボン代2500円を支払うということは、そのズボンを購入したことになるため、ズボン1着は手元に残るべきです。
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