
就業規則に変形労働時間制が設定されています。日祝、夏1~2日、年末年始4日のみ休みで、週40時間のシフトが設定されています。この場合、月の所定労働時間は173時間でしょうか?また、面接時に「月160時間×最低賃金=基本給」と言われたが、実際には173時間×最低賃金=基本給となっているようです。この違いはどのように解釈すべきでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、週40時間の労働時間は年間で2080時間となり、これを12ヶ月で割ると月の所定労働時間は約173時間となります。しかし、面接時に提示された月160時間の所定労働時間は、週37時間の労働時間に基づいて計算されている可能性があります。これは年間で1924時間となり、12ヶ月で割ると月160時間となります。
このような状況では、まず就業規則と給与明細を確認し、実際の所定労働時間がどちらに基づいているかを確認することが重要です。もし、実際の所定労働時間が173時間であるにもかかわらず、給与が160時間に基づいて計算されている場合、これは違法である可能性があります。労働基準法では、所定労働時間を超えた分は時間外労働として扱われ、割増賃金が支払われることが義務付けられています。
また、31日の月に177時間を超えた労働時間についても、これは時間外労働として割増賃金が支払われるべきです。もし、これが正しく支払われていない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
最後に、毎月の平均労働時間が170時間前後であることから、所定労働時間が160時間である場合、毎月10時間の時間外労働が発生していることになります。これについても、正しく割増賃金が支払われているかを確認する必要があります。
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