
研修手当という名目で、入社後一定期間の給料を高くして、研修終了後に給料を下げるのは合法的なやり方ですか? 「初任給〇〇万円(各種手当を含む) ※研修期間は研修手当〇〇円が支給されます」 このような書き方はどうでしょう?手当が支給され、初任給は手当込みと書いてあるので嘘はないですよね?
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対策と回答
研修手当を用いて入社後の給料を一時的に高く設定し、研修終了後に給料を下げる手法について、法的な観点から見てみましょう。
まず、労働基準法において、賃金は労働の対価として支払われるべきものであり、不当に減額されることは許されません。しかし、研修手当は一時的な手当であり、その性質上、研修期間が終了すると支給が終わることは一般的に認められています。
そのため、「初任給〇〇万円(各種手当を含む) ※研修期間は研修手当〇〇円が支給されます」という表記は、手当が含まれることを明示しているため、嘘ではありません。ただし、このような条件が採用前に明確に提示され、労働者がその条件を理解した上で同意していることが重要です。
しかし、研修終了後の給料が極端に低くなる場合、労働者の生活が困難になる可能性があり、これは労働基準法の精神に反すると考えられます。また、労働契約法においては、賃金の変動に関して労働者の同意が必要であり、その同意が無効な場合には賃金の減額は違法となります。
したがって、研修手当を用いた給料の一時的な上昇とその後の減額は、法的には許容される可能性がありますが、その条件が労働者にとって公平であり、生活に支障をきたさない程度であることが求められます。また、このような条件が労働者に対して事前に十分に説明され、理解と同意が得られていることが前提となります。
企業側は、労働者の権利を尊重し、透明性のある労働条件を提供することが求められます。労働者側も、契約内容を十分に理解し、自分の権利を主張できるようにすることが重要です。
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