
シフト制の仕事でも、労働基準法で何日間は出勤しなければならないという決まりはありますか?
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対策と回答
労働基準法において、シフト制の仕事でも、出勤日数に関する具体的な規定は存在しません。しかし、労働基準法は労働者の権利を保護するために、以下のような基本的なルールを定めています。
週休二日制: 労働基準法第35条により、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。これは週休二日制を意味するものではありませんが、多くの企業では週に2日の休日を設けています。
労働時間: 労働基準法第32条により、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間を超えてはなりません。ただし、36協定(時間外労働協定)を締結している場合は、この限りではありません。
休憩時間: 労働基準法第34条により、6時間を超える労働に対しては少なくとも45分、8時間を超える労働に対しては少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。
連続勤務日数: 労働基準法第34条の2により、労働者は連続して勤務する日数が6日を超えてはなりません。ただし、この規定は特定の業種や状況では適用されない場合があります。
シフト制の仕事では、これらの基本的なルールを遵守しながら、企業独自のシフト表が作成されます。したがって、具体的な出勤日数は企業のシフト表によりますが、労働基準法に違反しない範囲内での運用が求められます。労働者が労働基準法に基づく権利を侵害されていると感じた場合は、労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
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