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埼玉県内で24時間勤務、実働16時間の施設警備の契約について、1当務18000円での契約が最低賃金法に違反しているかどうかを教えてください。また、22時から5時までの深夜勤務の割増賃金がどのように計算されているかも不明です。

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対策と回答

2024年11月16日

埼玉県での施設警備の勤務条件について、最低賃金法および労働基準法に基づいて詳しく説明します。

まず、埼玉県の最低賃金は2021年10月から1078円に引き上げられました。この最低賃金は、1時間あたりの賃金を指します。あなたの場合、16時間の実働で18000円の契約となっています。これを1時間あたりの賃金に換算すると、18000円 ÷ 16時間 = 1125円となり、埼玉県の最低賃金1078円を上回っています。したがって、最低賃金法に違反しているとは言えません。

次に、深夜勤務の割増賃金についてです。労働基準法では、22時から5時までの深夜時間帯に勤務する場合、通常の賃金に25%以上の割増賃金が支払われることが定められています。あなたの場合、22時から5時までの間に3.5時間以上勤務しているため、この割増賃金が適用されるべきです。

しかし、給与明細には基本給のみが記載されており、深夜割増賃金がどのように計算されているか不明です。この場合、雇用主に対して、深夜割増賃金の計算方法と支払い状況を明確にするよう求めることが必要です。もし、深夜割増賃金が正しく支払われていない場合、労働基準法に違反していることになります。

まとめると、あなたの場合、最低賃金法には違反していない可能性が高いですが、深夜割増賃金の支払いに関しては不明確な点があります。雇用主に対して、給与明細の詳細と深夜割増賃金の計算方法を確認することをお勧めします。もし、適切な割増賃金が支払われていない場合、労働基準監督署に相談することも検討してください。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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