
土曜日出勤について、休日出勤手当はつきますか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によると、休日出勤に対しては休日出勤手当が支払われることが原則です。しかし、具体的な条件や手当の有無は会社の就業規則や労働契約によって異なります。シフト制で土曜日出勤が義務付けられ、その代わりに平日に休みが与えられる場合、休日出勤手当が支払われないこともあります。これは、休日労働が代替休日によって補償されているためです。ただし、このような取り決めが労働基準法に違反していないか、または就業規則に明記されているかを確認することが重要です。労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
もっと見る·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。·
看護師の低賃金、重労働、不規則勤務の問題について、若い看護師が多く中堅層が少ない現状を改善するための具体的な対策を教えてください。·
有給休暇の理由を毎回聞かれるのは普通ですか?·
会社で使っているボールペンの替え芯は経費で購入できますか?会社から支給されているボールペンは黒と赤の2色で、替え芯もそれぞれ用意されています。最近、自分で購入した三色ボールペンを使用していますが、支給されている替え芯が使用できないため、三色ボールペンの替え芯を経費で購入してもらえるかどうかを知りたいです。黒と赤のボールペンは一日中使用するため、頻繁に替え芯がなくなります。·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。