
社長から部長に子供が巣立ったから給料30万下げるこれはありですか?なしですか?ありの場合の理由も教えて欲しいです
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法により、雇用主は労働者の給与を無断で減額することはできません。給与の変更は労働契約の変更に該当し、労働者の同意が必要です。したがって、社長が部長の給料を子供が巣立ったという理由で30万円下げることは法的には許されません。ただし、労働契約において、給与の変更に関する特別な条項がある場合や、労働者が同意した場合には、給与の減額が可能となります。しかし、このような状況では、労働者の生活を保障するための給与減額は一般的には認められていません。また、給与の減額が労働者の業績や能力に基づくものでない場合、これは労働者の権利を侵害する行為となり、法的に問題があります。したがって、このような給与の減額は法的には許されず、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
もっと見る·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。·
何歳まで夜勤勤務エンジニアを続けることができますか?·
契約社員として1年間勤務しています。入籍に伴い、住所が変わる予定です。会社に連絡すべき内容と、年末調整や年明け前に入籍することのデメリットについて教えてください。·
土日祝日休みで勤務時間も9時~18時の仕事であれば、精神的、体力的にもかなり楽な労働条件だと思いませんか?