
60歳で定年後継続再雇用となり、非常勤として働いています。前任者の業務を引き継いでいますが、労働条件の変更を求める権利はありますか?また、使用者は非常勤身分のまま責任者業務を続けさせても法的に問題はないのでしょうか?
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対策と回答
定年後の再雇用において、労働条件の変更に関する権利は複雑です。まず、日本の労働基準法により、労働者は労働条件の変更について同意を得る権利があります。しかし、再雇用契約は通常、定年時に合意された条件に基づいているため、その範囲内での変更が求められる場合、労働者はその変更に同意するか、契約を終了するかの選択を迫られることがあります。
あなたの場合、前任者の業務を引き継ぐことで、本来の非常勤業務よりも多くの責任と業務量を負うことになります。これは、労働条件の実質的な変更と見なされる可能性があります。そのため、あなたは労働条件の変更、例えば常勤身分への格上げや、責任者としての対価の受け取りを求める権利があります。これを行うためには、使用者との交渉が必要です。交渉の際には、業務内容の変更とそれに伴う負担の増加を明確に示し、それに見合う労働条件の変更を求めることが重要です。
一方、使用者側から見ると、非常勤身分のまま責任者業務を続けさせることは、法的には問題がない場合もあります。ただし、労働者の同意なしに労働条件を一方的に変更することは、労働基準法に違反する可能性があります。使用者は、労働者の同意を得るか、合理的な理由と手続きを経て労働条件を変更する必要があります。
結論として、あなたは労働条件の変更を求める権利がありますが、そのためには使用者との交渉が不可欠です。また、使用者は労働者の同意を得るか、法的に適切な手続きを踏む必要があります。この状況においては、労働組合や労働問題の専門家に相談することも有益です。
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