
計画有休について、急な欠勤が計画有休1日分としてカウントされるのは合法でしょうか?
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対策と回答
計画有休とは、従業員が事前に申請し、会社が承認した有給休暇のことを指します。通常、計画有休は年間の有給休暇の一部として設定され、従業員が自由に取得できる有給休暇とは区別されます。
ご質問のケースでは、急な欠勤が計画有休の1日分としてカウントされることが問題となっています。この点について、労働基準法に基づいて考えると、計画有休はあくまでも事前に計画された休暇であり、急な欠勤や体調不良、子ども関連の欠勤などは、計画有休とは別の扱いとなるべきです。
労働基準法第39条によれば、従業員は年次有給休暇を取得する権利があり、これは会社の都合で奪われることはありません。したがって、急な欠勤が計画有休から差し引かれることは、従業員の権利を不当に侵害する可能性があり、法的に問題があると考えられます。
具体的な対応策としては、まずは会社の人事部門や労働組合に相談し、現行の計画有休の運用について確認することが重要です。もし、その運用が法的に問題があると判断された場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
また、従業員間での不公平感をなくすために、計画有休の運用方法を明確にし、全従業員に周知することも必要です。これにより、従業員の権利が守られ、職場環境の改善にもつながるでしょう。
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