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パートをしている主婦が、社会保険上の扶養の範囲内で働くための条件と、業務委託の場合の労働時間と給与の扱いについて教えてください。

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対策と回答

2024年11月20日

社会保険上の扶養の範囲内で働くためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間未満
  2. 月給が88,000円未満
  3. 2カ月以上の雇用見込み
  4. 学生ではない
  5. 勤め先の会社の厚生年金被保険者数が50人以下

現在、あなたは週の所定労働時間が20時間をたまに超える週があり、月給もぎりぎり88,000円を超えない月があるとのことです。この状況で、同じ会社の在宅の仕事を業務委託としてする話がある場合、業務委託の分の労働時間と給与も合算して考える必要があります。

具体的には、業務委託の分の労働時間(一週間で3時間ほど)と給与も含めて、週の所定労働時間が20時間を超えないように、また月給が88,000円を超えないように調整する必要があります。

また、労働条件通知書に記載されている所定労働時間は、実際の勤務時間ではなく、契約上の所定労働時間で見る必要があります。あなたの場合、所定労働時間が週20時間を超える可能性があるため、この点にも注意が必要です。

これらの条件を満たすことで、社会保険上の扶養の範囲内で働くことが可能となります。ただし、具体的な条件や状況によっては、社会保険上の扶養から外れる可能性もあるため、詳細は社会保険労務士や勤務先の人事部門に確認することをお勧めします。

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