
オーナーが連れてきたパートが、時給、交通費、シフトと優遇されており、一ヶ月足らずで既に70円も多くもらっています。このような差別的な扱いは許されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、同じ仕事をしている労働者間での差別的な扱いは基本的に許されません。具体的には、同じ仕事をしている労働者に対して、性別、年齢、国籍、宗教、社会的地位などに基づく差別的な扱いは禁止されています。これには、時給、交通費、シフトなどの労働条件も含まれます。
あなたの場合、オーナーが連れてきたパートが、他のパートと同じ仕事をしているにもかかわらず、時給が70円も多く支払われているということです。これは、労働基準法に違反する可能性があります。特に、この差別的な扱いが、性別、年齢、国籍、宗教、社会的地位などの理由に基づいている場合、違法性が高まります。
また、交通費やシフトの優遇も、他のパートと比較して不公平である場合、労働基準法違反となる可能性があります。ただし、これらの優遇措置が、労働者の個人的な事情(例えば、家庭の事情や健康上の理由など)に基づいて行われている場合、違法性は低くなります。
もしあなたが、このような差別的な扱いを受けていると感じる場合、まずは会社の労働組合や人事部門に相談することをお勧めします。会社が労働基準法に違反していると判断された場合、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署は、労働基準法の違反を是正するための行政指導や是正勧告を行う機関です。
最後に、労働条件の不公平感は、職場のモラルやチームワークにも影響を与える可能性があります。そのため、この問題を早期に解決することが重要です。
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