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物流関係のアルバイトで週5日、1日八時間+残業もありの職場の面接で、社会保険料は全て自分で払って下さいと言われ、最寄り駅から電車での通勤で話をしたら、自転車での通勤しか認めないと言われました。労働基準法等、わからないのですが、社会保険料を会社で全く負担しないという事はあるのでしょうか?また、通勤手段も自転車でしか認めないという事も法的に認められてる事なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、社会保険料の負担は労働者と事業主の双方に義務があります。具体的には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険などの保険料は、労働者と事業主が折半して負担することが原則です。したがって、社会保険料を全て自分で負担するというのは法的に認められていません。ただし、アルバイトの場合、一定の条件を満たさない限り社会保険に加入する義務がない場合もありますが、その場合でも保険料の負担に関する原則は変わりません。

また、通勤手段に関しては、労働基準法において特定の通勤手段を義務付けることは認められていません。通勤手段は労働者の自由であり、会社が特定の手段を強制することは労働者の権利を侵害する行為となります。したがって、自転車での通勤しか認めないというのは法的に認められていません。

このような条件が提示された場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、労働条件の適正な適用を確保するための行政機関です。労働者の権利が侵害されていると判断した場合、労働基準監督署は事業主に対して是正勧告を行います。

以上のことから、提示された条件は法的に認められていないため、労働者はこのような条件を受け入れる必要はありません。労働者の権利を守るために、適切な手段を講じることが重要です。

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