
アルバイトの副業として運転代行を行っています。今までは歩合給でしたが、今月から時給制に変更されたようです。時給の金額が不明であり、稼働時間(客の送り迎えで動いている時間)のみが時給の対象となり、待機時間は対象外となっています。このような労働条件は法律的に問題ないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、時給制の場合、基本的には労働者が働いた全ての時間に対して賃金が支払われることが求められます。つまり、待機時間も含めて全ての拘束時間に対して賃金が支払われるべきです。ただし、特定の業務においては、例外的に待機時間を除いた稼働時間のみに賃金が支払われることが認められている場合もあります。しかし、その場合でも、労働者に対して事前に明確な説明がなされ、労働者がその条件に同意した上での話となります。また、時給の金額が不明なままであることは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者は、最低賃金法に定められた最低賃金以上の賃金を受け取る権利があります。このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、労働条件の適正性を確認し、必要な指導や是正措置を行うことができます。
よくある質問
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