
個人開業の歯科医院で働く歯科衛生士として、雇用条件についての相談です。具体的には、年明けの診療開始日に土曜日を休みたいと伝えたところ、雇用主から渋られました。また、時給制で皆勤手当やボーナスがなく、求人に記載のない試用期間中の100円マイナスや、1年経っても昇給がないこと、高齢者施設への週2回の訪問診療がコロナの影響でシフトカットされることについてもモヤモヤしています。これらの状況について、どのように対処すべきでしょうか。
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対策と回答
歯科医院での雇用条件に関するご相談について、以下の点を考慮して対処方法をご提案します。
休暇の申請: 雇用主とのコミュニケーションが重要です。休暇を取る理由を明確に伝え、可能な限り早く申請することが望ましいです。ただし、医療現場では人員の調整が難しい場合もあるため、柔軟な対応を求めることも必要です。
給与と昇給: 時給制での雇用は一般的ですが、皆勤手当やボーナスがないことは労働条件として厳しい場合があります。求人時に提示された条件と実際の労働条件が異なる場合、労働基準監督署に相談することができます。また、昇給については、業績や勤続年数に基づく昇給制度がない場合、雇用主との間で話し合いを行うことが有効です。
試用期間中の減給: 試用期間中の減給は違法である可能性があります。この点についても労働基準監督署に相談することをお勧めします。
シフトカットと保証: コロナ禍によるシフトカットは一時的な措置として理解する必要がありますが、その分の給与保証がない場合は、雇用主との間で具体的な補償方法について話し合うことが重要です。
労働環境の改善: 長期的には、労働環境の改善を目指すために、労働組合への加入や、同業者との情報交換を通じて、より良い労働条件を追求することが有効です。
以上の点を踏まえ、雇用主との建設的なコミュニケーションを続けることが重要です。また、必要に応じて専門家の助言を求めることもご検討ください。
よくある質問
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