
3000円の駐車場料金は無料ですが、交通費は支給されません。全員同じ条件ですが、これは違法ではないですか?派遣スタッフです。
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対策と回答
日本の労働基準法において、交通費の支給は義務付けられていませんが、駐車場料金の無料提供と交通費の非支給が全員に対して同じ条件である場合、法的には違法とは言えません。ただし、この条件が労働者の生活や労働条件に大きな影響を与える可能性があります。特に、派遣スタッフの場合、派遣会社との契約内容によりますが、一般的には交通費の支給が求められることもあります。労働者の権利を守るために、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。また、派遣会社との交渉を通じて、交通費の支給を求めることも可能です。ただし、これは個々の状況により異なるため、具体的な対応策については専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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