
有給休暇の有効期限について教えてください。例えば、令和6年10月1日に10日間の有給休暇が付与され、その後1年間使用しなかった場合、令和7年10月1日にさらに12日間の有給休暇が付与されます。この場合、令和6年の10日間の有給休暇は、令和8年10月1日に失効しますか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の有効期限は原則として2年間です。つまり、令和6年10月1日に付与された10日間の有給休暇は、令和8年9月30日まで有効で、その後は失効します。ただし、このルールにはいくつかの例外があります。例えば、企業が独自に有効期限を短縮することも可能ですが、その場合でも最低1年間は有効でなければなりません。また、有給休暇の付与日数や付与条件は、企業の就業規則によって異なることがありますので、具体的な条件については、各企業の就業規則を確認することが重要です。さらに、有給休暇の管理については、労働基準監督署による監督が行われており、企業が適切に管理していない場合は是正勧告を受けることもあります。従業員としては、自分の有給休暇の状況を常に把握し、必要に応じて使用することが大切です。
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