
有給休暇の取得資格について、試用期間を含めて6ヶ月経過した場合、有給休暇を申請できるのか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の取得資格は、試用期間を含めて6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されます。したがって、あなたの会社が試用期間を理由に有給休暇を拒否したのは法的に誤りです。
具体的には、労働基準法第39条により、使用者は、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、継続し、又は分割した10労働日以上の有給休暇を与えなければなりません。この規定は、試用期間を含めて6ヶ月間の継続勤務と出勤率を基準としています。
あなたの場合、4月1日に入社し、6ヶ月経過した時点で有給休暇を申請したことは法的に正しい行動です。会社側が試用期間を理由に有給休暇を拒否したのは、労働基準法に違反する行為です。
このような状況にある場合、まずは会社の人事部門や労働組合に相談し、法的な観点から説明を求めることが重要です。それでも解決しない場合、最寄りの労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働基準法違反の是正を行う権限を持っています。
また、労働者の権利を守るために、労働基準法の知識を持つことも大切です。労働者は、自分の権利を知り、それを主張することができるようになることが重要です。
以上の情報を参考に、あなたの権利を守るための行動を取ってください。
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