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月〜金勤務の1日の所定労働時間は7.5時間、週37.5時間で、土日休みで法定休日は日曜日、月給制の固定給の会社です。研修会開催の運営で土or日に勤務することがあります。振替休日ではなく、時間外手当をもらいたいと思いますが、振替休日をとるように言われたら、法律上、必ず振替休日を取らないといけないものでしょうか?また、土日に勤務する場合でも午前中で研修会の運営自体は終わることもあります。このような場合も振替休日をとるように言われたら、午後も残ってわざわざ休日に行わなくてもいい仕事をやった上で振替休日を取るように言われますが、研修会の運営が3時間で終わる場合は3時間分の時間外手当をもらってすぐに帰りたいのですが、何か良い方法は無いものでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、法定休日に勤務した場合、原則として時間外手当を支払う必要があります。ただし、労働者と使用者の間で振替休日を取ることが合意されている場合は、振替休日を取ることが可能です。したがって、法律上は必ずしも振替休日を取らなければならないわけではありませんが、会社の規定や労使協定によっては振替休日を取ることが義務付けられている場合もあります。

次に、研修会の運営が短時間で終わる場合についてですが、労働基準法では、休日労働の場合、1日分の賃金を支払うか、または振替休日を与えることが求められています。しかし、短時間の労働に対しては、その労働時間に応じた時間外手当を支払うことも可能です。そのため、3時間の労働に対して3時間分の時間外手当を請求することは法的に認められています。ただし、これも会社の規定や労使協定によって異なる場合があるため、具体的な対応については会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。

よくある質問

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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入社してまだ1年半なのですが、書類を作成するためにパソコンを買えと言われました。仕事で使うパソコンは各自で用意するものなのでしょうか。
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