
変形時間労働制における残業代の発生有無と法律的な規制について教えてください。
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対策と回答
変形時間労働制において、残業代が発生するかどうかは、労働基準法と会社の就業規則によって決まります。変形時間労働制は、1ヶ月単位や1年単位で労働時間を調整する制度で、特定の期間内で労働時間を平均して法定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超えないようにすることが認められています。
具体的には、1ヶ月単位の変形労働時間制では、1ヶ月の総労働時間が法定労働時間の総枠(177時間/31日、171時間/30日)を超えない限り、特定の日や週で法定労働時間を超えても残業代が発生しないことがあります。しかし、これはあくまでも1ヶ月単位での平均であり、特定の日や週で法定労働時間を大幅に超える場合は、その部分については残業代が発生する可能性があります。
また、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)を締結している場合、法定労働時間を超える労働が一定の条件の下で認められますが、これは残業代の支払いが免除されるわけではありません。36協定で定められた時間を超える労働については、通常の賃金の25%以上の割増賃金が発生します。
したがって、あなたの会社の就業規則が労働基準法に準拠しているか、また36協定の内容が適切に運用されているかを確認することが重要です。不明な点がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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