
旦那が今月1ヶ月で休みが3日、今までのルーティン的に月の労働時間が240時間を超えそうなのですが、残業代が一切出てなく休日手当も一日当たり3500円しか出てないことが判明しました。絶句しかないのですがこういうものでしょうか…一応転職は考えているようなのですが、二人の時間も無けりゃお金ももらってきてないので意味がわかりません…
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、その超過時間に対して割増賃金を受け取る権利があります。また、法定休日に働いた場合も、休日手当を受け取る権利があります。ご質問の状況では、旦那さんが月に240時間を超える労働を行っているにもかかわらず、残業代が支払われておらず、休日手当も法定の額より低い3500円しか支払われていないとのことです。これは労働基準法に違反している可能性が高いため、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関で、違法な労働条件を是正するための調査や指導を行います。また、転職を考えている場合は、次の職場での労働条件について十分に確認することが重要です。労働契約書をよく読み、労働時間、休日、賃金などの条件を明確に理解した上で、契約を結ぶようにしましょう。さらに、転職活動中は、労働条件に関する情報を提供してくれる職業紹介機関や労働組合にも相談することができます。これらの機関は、労働者の権利を守るためのサポートを行っており、転職先の選定に役立つ情報を提供してくれるでしょう。
よくある質問
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