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残業時間、サブロク協定、特別条項について教えてください。月の残業時間はサブロク協定で45時間までとなっていますが、その残業時間の中に所定外の時間は含まれますか?今所定外が8時間、法定外が深夜法定外と合わせて28時間になっています。もし含まれるなら8+28でいま私は36時間残業していることになるのでしょうか?つまりあと9時間残業したらアウトということでしょうか?それとも所定外は含まれず残り16時間まで残業しても問題ないということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

サブロク協定(労働基準法第36条協定)は、企業が労働者に対して法定労働時間を超えて労働させる場合に必要な労使協定です。この協定により、月の残業時間は通常45時間までと定められています。この残業時間には、所定外労働時間と法定外労働時間の両方が含まれます。

ご質問の状況では、所定外労働が8時間、法定外労働が28時間となっています。これらを合計すると36時間となり、サブロク協定で定められた45時間の残業時間のうち、まだ9時間の残業が可能です。したがって、現在の状況では、さらに9時間までの残業は許容されますが、それを超えるとサブロク協定の範囲を超えることになります。

特別条項については、サブロク協定において、特定の繁忙期などにおいて、通常よりも多くの残業を認めるための条項です。この条項が適用される場合、月の残業時間が45時間を超えることがありますが、その場合でも年間の残業時間の合計には上限が設けられています。

以上から、所定外労働時間も残業時間に含まれるため、現在の状況ではあと9時間までの残業が可能ですが、それを超えるとサブロク協定の範囲を超えることになります。

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