
派遣の工場で働いているのですが、現場が3交替で変則なシフトなのですが、深夜手当のみしか付かなくて嫌になってます。派遣社員でも変則手当が付かないのでしょうか?
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対策と回答
派遣社員が変則手当を受け取る権利については、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法では、通常の労働時間を超える労働に対しては割増賃金が支払われることが定められています。これには、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)に対する深夜手当も含まれます。
しかし、変則的なシフトに対する手当については、法律上の明確な規定はありません。これは、変則的なシフトが通常の労働時間を超えるものであるかどうかによります。通常の労働時間を超える場合は、割増賃金が適用される可能性がありますが、そうでない場合は、企業の就業規則や派遣契約に基づいて判断されます。
派遣社員の場合、派遣元の会社と派遣先の会社の間で、どのような条件で労働者が派遣されるかが契約されています。その契約内容によっては、変則的なシフトに対する手当が支払われることもありますが、必ずしもそうとは限りません。
あなたの場合、現在の契約内容や就業規則を確認し、変則手当が支払われるべきかどうかを確認することが重要です。もし、契約上で変則手当が支払われるべきであるにもかかわらず支払われていない場合は、派遣元の会社に問い合わせるか、労働基準監督署に相談することが考えられます。
また、労働条件の改善を求めるために、労働組合に加入することも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を守り、労働条件の改善を図るための組織であり、派遣社員であっても加入することができます。
最後に、派遣社員としての労働条件に不満がある場合は、転職を検討することも一つの選択肢です。転職によって、より良い労働条件や待遇を求めることができます。ただし、転職を決断する前に、現在の状況を十分に理解し、転職先の労働条件や待遇を確認することが重要です。
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