
派遣社員として同じ派遣先で約2年半働いています。今年の12月に籍を入れる予定で、子供は来年授かって再来年出産したいと考えています。派遣は同じ派遣先では3年しか働けませんが、健康保険のため産休育休を取得したいと考えています。派遣の担当者に相談したところ、来年の3月で3年なのでそこから今の派遣先で無期雇用になれば産休育休は取得できるとのことでした。しかし、派遣先のパートの方に聞くと、3年経つと自社になるか辞めるかしか無いと言われました。自社になれるのであれば良いのですが、現に今の派遣先で派遣から直接雇用されている方は結構います。入社して1年未満で育休取得はできないとネットで見ましたが、派遣先で3年働いて同じ場所で直接雇用になれば、直接雇用されて1年未満で育休は取得できるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、産休(産前産後休業)と育休(育児休業)はすべての労働者に対して提供される権利です。派遣社員であっても、これらの休業を取得する権利があります。ただし、派遣社員が特定の派遣先で3年を超えて働くことは一般的に制限されていますが、これは派遣会社と派遣先企業との契約によるものです。
あなたの場合、派遣先で3年間働いた後に無期雇用に転換される可能性があるとのことです。無期雇用に転換された場合、その時点から産休と育休を取得する権利が発生します。ただし、育休については、雇用されてから1年経過しないと取得できないという制限があります。これは、派遣社員から無期雇用に転換された場合でも適用されます。
したがって、派遣先で3年働いて直接雇用になった場合でも、雇用されてから1年経過しないと育休を取得することはできません。ただし、産休については、無期雇用に転換された時点から取得することが可能です。
この情報を踏まえて、派遣会社や派遣先企業と詳細な条件や手続きについて確認することをお勧めします。また、労働基準監督署や労働組合に相談することも有効です。これらの機関は、労働者の権利を保護し、適切なアドバイスを提供することができます。
よくある質問
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