
産休・育休期間の賃金を上げることは誤りではないか。休業期間は健康保険や雇用保険からの休業手当、休業補償金として支給されるが、これは賃金ではない。労働の提供がなく、賃金が支給されると経済法則が崩壊するのではないか。あくまで他の方法、保険制度等の充実で生活保障をするべきと考えるが、どうなのか。
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対策と回答
産休・育休期間の賃金を上げることについての主張は、確かに複雑な問題です。現在日本では、産休・育休中の賃金は基本的に支給されません。代わりに、健康保険からの出産手当金と雇用保険からの育児休業給付金が支給されます。これらは賃金ではなく、労働者の生活保障を目的とした給付金です。
賃金は労働の対価として支払われるものであり、産休・育休中は労働を提供していないため、賃金を支給することは経済法則に反するとの指摘は一理あります。しかし、一方で、産休・育休中の生活保障が十分でないことが、女性の就労継続率を低下させる要因となっていることも事実です。
この問題に対する解決策としては、保険制度の充実や、企業が独自に育児支援制度を整備することが考えられます。例えば、育児休業中の賃金の一部を企業が補填する制度や、復職後の職場環境の改善などが挙げられます。
また、政府もこの問題に対して、出産手当金や育児休業給付金の額を引き上げるなどの対策を進めています。これにより、産休・育休中の生活保障が強化され、女性の就労継続率の向上が期待されます。
結論として、産休・育休期間の賃金を上げることは経済法則に反するとの指摘は正しいですが、現実的な解決策としては、保険制度の充実や企業の支援制度の整備が求められます。これにより、労働者の生活保障と就労継続率の向上を両立させることが可能となります。
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