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灯油の移動販売で時給1900円の短期アルバイトをしました。求人には試用期間は1週間あり、試用期間中も本採用と同じ待遇と書いてあり、試用期間中は時給を下げる等は一切書かれていません。団地等の階段作業ばかりで実際にやってみてイメージと違ったので、出来ない事を伝え1日で辞めたのですが、この1日分の給料を最低賃金に勝手に下げて支払われるのは違法ですか?

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対策と回答

2024年11月18日

はい、そのような給料の下げ方は違法です。日本の労働基準法により、試用期間中であっても、労働者は契約に基づいて定められた賃金を受け取る権利があります。求人に試用期間中の賃金について明記されている場合、その条件に従って賃金が支払われるべきです。あなたの場合、試用期間中の時給が1900円と明記されていたため、その金額が支払われるべきです。最低賃金法に基づく最低賃金を下回る賃金の支払いは違法であり、労働者はこのような扱いに対して労働基準監督署に申告する権利があります。また、労働契約法により、労働条件の変更は労働者の同意がなければ無効となります。したがって、雇用主が勝手に賃金を下げる行為は違法であり、労働者は法的手段で対抗することができます。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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