
労働基準法における住宅手当の除外賃金について、具体的な例を教えてください。
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対策と回答
労働基準法において、住宅手当は賃金の一部として扱われる場合と、除外賃金として扱われる場合があります。具体的には、住宅に要する費用に応じて変動する手当は賃金として扱われ、一律に定額で支給される手当や住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当は除外賃金として扱われます。
例えば、家賃や住宅ローンの支払い額に応じて変動する手当は賃金として扱われます。これは、住宅に要する費用が変動するため、労働者の生活費に直接影響するからです。一方、一律に5万円を支給する住宅手当は除外賃金として扱われます。これは、住宅に要する費用に関係なく一律に支給されるため、労働者の生活費に直接影響しないと判断されるからです。
また、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当も除外賃金として扱われます。例えば、通勤距離に応じて支給される手当は、住宅に要する費用とは関係なく、通勤に要する費用に応じて算定されるため、除外賃金として扱われます。
このように、住宅手当が賃金として扱われるか、除外賃金として扱われるかは、その支給方法や算定方法によって決まります。労働者と雇用者の双方が、この違いを理解し、適切な手当設定を行うことが重要です。
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