
従業員数50人以下、土日祝休み、時給1030円、無期雇用の場合、配偶者の扶養から外れて、保険や年金もかける感じになりますか?
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対策と回答
従業員数50人以下の企業で働いている場合、基本的には社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入は義務付けられていません。しかし、配偶者の扶養から外れるかどうかは、あなたの年収によります。扶養の範囲は、年収103万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。それを超えると、配偶者控除が減額されたり、なくなったりする可能性があります。
また、社会保険の加入については、従業員数が50人以下の企業でも、労使協定により社会保険に加入することが可能です。加入するかどうかは、企業との話し合いにより決定されます。加入する場合、健康保険と厚生年金保険の保険料を負担することになりますが、その分、病気やケガ、老後の生活保障が手厚くなります。
結論として、配偶者の扶養から外れるかどうかは年収により、社会保険の加入は企業との話し合いによります。詳細は、勤務先の担当部署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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