
派遣先企業が月に2~4日、土日を除く日に唐突に休みを指示することは一般的ですか?休業手当がない場合、どのように対処すべきですか?
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対策と回答
派遣労働者が派遣先企業から唐突に休みを指示されることは、日本の労働法において一般的ではありません。労働基準法第26条により、使用者は休業により労働者が賃金を受けられない場合、休業手当を支払う義務があります。休業手当は、平均賃金の60%以上であることが求められます。
あなたのケースでは、休業手当が支払われていないことは法的に問題があります。まず、派遣元企業に対して、労働基準法に基づく休業手当の支払いを求めることが必要です。派遣元企業がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法違反の事実を調査し、是正勧告を行う権限を持っています。
また、入社前にそのような説明がなく、契約書にも記載されていない点については、情報の開示が不十分であった可能性があります。この点についても、派遣元企業に対して説明を求めることができます。
派遣労働者の権利を守るためには、労働基準法の知識を持つことが重要です。また、労働組合に加入することで、労働条件の改善や権利の擁護を団体として行うことができます。労働組合は、個々の労働者が単独では難しい交渉や訴訟を支援することができます。
最後に、派遣労働者としての労働条件が不十分であると感じる場合、転職を検討することも一つの選択肢です。転職活動を行う際には、労働条件や待遇について十分に確認し、契約内容を明確に理解した上で就職することが重要です。
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