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福祉関係の仕事でローテーション(早出・遅出・夜勤)があり、育児や病気のために勤務希望(勤務指定及び休み指定)を多めに出すことが難しい状況です。希望は3日まで、その他は要相談とのルールがあります。育児は保育園のない日の育児で、持病の通院も必要ですが、個人的な都合として扱われるのでしょうか?法律などで決まりがありますか?育児は1日まで、基本冠婚葬祭だけで、他は業務命令、と言われました。何か良い対処方法などありますでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、育児や病気のための勤務調整に関する規定は、労働基準法や育児休業法、介護休業法などに詳細が記載されています。具体的には、育児休業法第6条により、3歳未満の子を養育する労働者は、就業規則に定められた育児休業を取得する権利があります。また、労働基準法第65条により、産前産後の女性労働者に対する休業の義務が定められています。

病気やケガについては、労働基準法第76条により、業務上の負傷または疾病に対する療養休業が認められています。また、介護休業法により、要介護状態にある家族を介護するための休業も認められています。

あなたの場合、育児と病気の通院のための勤務調整を求めることは、法律上正当な権利です。ただし、これらの権利を行使する際には、事前に会社とのコミュニケーションが重要です。会社の就業規則や労使協定に従い、適切な手続きを踏むことが求められます。

また、会社が合理的な調整を行うことが困難な場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、適正な労働条件を確保するための機関です。

最後に、会社との交渉においては、自分の権利をしっかりと主張する一方で、会社の立場も理解し、相互に納得できる解決策を模索することが大切です。

よくある質問

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。

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保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?

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休職を使い切ったらどうなるのですか?クビですか?
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