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育児休業給付金について質問です。 本年1月8日に出産し現在育児休業期間になります。 育休開始日は3月3日からです。 給付金は2ヶ月おきの支給で、支給単位期間は 3/3〜4/2 4/3〜5/2 5/3〜6/2 6/3〜7/2 7/3〜8/2 8/3〜9/2 9/3〜10/2 10/3〜11/2 11/3〜12/2 12/3〜1/2 1/7産休終了予定日のスケジュールです。 保育園に内定でき予定通りに1年で復帰できた場合は上記で給付金の支給は終了ですよね。 つまり、予定通り1歳誕生日の1月8日から復帰しても、支給期間満了の翌日1月3日から復帰しても、 育児休業給付金は満額支給されるのでしょうか? 申し込みしている保育園で退園予定者がおり、入園可能な日にちが育休終了予定日の数日前になりそうなのです。 育休を自己都合で数日間早めに終了したことで、2ヶ月分の育休手当てが支給されないならば 育休終了日(誕生日前日)で復職の方が良いのかなと思いまして…

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対策と回答

2024年11月16日

育児休業給付金の支給について、基本的には育児休業期間中に2ヶ月ごとに支給されます。しかし、育児休業を早めに終了した場合、その後の支給期間に対応する給付金は支給されません。具体的には、あなたの場合、育児休業が1月3日までで終了すると、1月3日以降の支給期間に対応する給付金は支給されません。したがって、育児休業を早めに終了すると、その分の給付金が減額される可能性があります。

一方、育児休業を1月8日まで続ける場合、その間の給付金は満額支給されます。しかし、保育園の入園が1月3日頃になる場合、育児休業を早めに終了することで、保育園に入園できる日程に合わせることができます。この場合、給付金の減額を受け入れるか、育児休業を続けて満額の給付金を受け取るかの選択が必要です。

結論として、育児休業を早めに終了すると、その分の給付金は支給されません。したがって、保育園の入園日程と給付金の支給額を考慮し、最適な選択をすることが重要です。

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