
11月1日(金)と11月15日(金)に有給休暇を取得することは可能ですか?
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対策と回答
有給休暇の取得に関しては、基本的には労働基準法に基づいて、雇用主は労働者に対して年次有給休暇を与える義務があります。具体的には、週所定労働日数が5日以上で、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日以上の年次有給休暇を与える必要があります。
あなたの質問については、11月1日と11月15日に有給休暇を取得することが可能かどうかということですが、これは会社の就業規則や有給休暇の取り扱い規定によります。一般的には、有給休暇は連続して取得することも、分割して取得することも可能です。ただし、会社によっては有給休暇の取得に関して一定の制限や手続きが設けられている場合があります。
具体的には、有給休暇を取得する際には事前に申請し、承認を得る必要があります。また、会社の業務都合により、希望する日に有給休暇を取得できない場合もあります。したがって、11月1日と11月15日に有給休暇を取得することが可能かどうかについては、会社の就業規則や上司に確認することが必要です。
また、有給休暇の取得に関しては、労働者の健康や福祉を考慮して、適切な休暇取得を促進することが求められています。したがって、有給休暇を取得することは、労働者の権利であり、適切なタイミングで休暇を取得することは重要です。
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。