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鬱病により11月頃から休職を考えています。12月初旬にボーナス支給予定ですが、ボーナス支給前の11月に休職した場合、ボーナスは支給されなくなりますか?また、12月分のボーナスの査定期間は、普通何月〜何月になりますか?5月と12月の年2回支給です。

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対策と回答

2024年11月16日

鬱病による休職を検討されている場合、ボーナスの支給に関しては会社の規定や労働契約によります。一般的に、ボーナスはその年度の業績や勤務状況に基づいて支給されるため、休職期間中にボーナスの査定が行われる場合、支給が見込めない可能性があります。具体的な支給条件は、就業規則や労働契約を確認する必要があります。

また、ボーナスの査定期間は会社によって異なりますが、一般的には前年度の業績や勤務状況を基に査定されます。例えば、12月のボーナスであれば、通常は4月から9月までの業績や勤務状況が査定の対象となることが多いです。しかし、これも会社の規定によりますので、就業規則や上司に確認することが重要です。

休職を考えている場合、労働基準法に基づく休職制度を利用することができます。休職期間中は給与が支給されないことが一般的ですが、健康保険や厚生年金などの社会保険料の負担が軽減される場合があります。また、休職期間中のボーナス支給については、会社の規定に従うことになります。

休職を決定する前に、労働基準監督署や弁護士、労働組合などの専門機関に相談することをお勧めします。これにより、自身の権利や会社の規定を正確に理解し、適切な判断を下すことができます。

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