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基本給20万〜25万と求人票に記載があり、初めて給料をもらったら基本給16万5000円でした。求人票には、能力により変動ありとは書いてませんし、試用期間中で基本給20万と書いてありました。まだ労働条件の書類はもらってません。これっておかしいですか?

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対策と回答

2024年11月16日

求人票に記載された基本給と実際に支払われた給与に差異がある場合、これは一般的におかしいと考えられます。日本の労働基準法では、雇用契約の内容が明確に示されることが求められており、特に試用期間中であっても、雇用契約に基づいた給与が支払われるべきです。

まず、労働条件通知書(雇用契約書)が提供されていないことは、法的に問題があります。労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇い入れた日から1か月以内に、労働条件を明示しなければなりません。この書類には、賃金、労働時間、休憩時間、休日、その他の労働条件が記載されるべきです。

次に、求人票に記載された基本給と実際の給与が異なることについてですが、これは雇用契約の違反となり得ます。求人票は一種の雇用契約の提案とみなされるため、そこに記載された条件が守られない場合、労働者は使用者に対して違反を指摘する権利があります。

このような状況では、まずは雇用主に直接問い合わせ、給与の差異について説明を求めることが適切です。もし説明が満足のいくものでない場合、労働基準監督署に相談することも考えられます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。

また、労働組合に加入している場合や、労働組合がある場合は、そちらに相談することも有効です。労働組合は労働者の権利を守るための交渉や支援を行うことができます。

最後に、今後のためにも、雇用契約書や労働条件通知書を受け取った際には、内容をしっかりと確認し、不明点があればすぐに質問することが重要です。これにより、将来のトラブルを防ぐことができます。

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