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労働条件通知書に記載されている「継続勤務6ヶ月以内の年次有給休暇有り」とはどういう意味ですか?入社3ヶ月目で5日の有給休暇が付与されていますが、これは使用しても問題ありませんか?雇用形態はバイトです。

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対策と回答

2024年11月16日

労働条件通知書に記載されている「継続勤務6ヶ月以内の年次有給休暇有り」という文言は、通常、年次有給休暇の付与基準が6ヶ月継続勤務であることを前提としていますが、それ以前にも有給休暇が付与される場合を指します。具体的には、労働基準法第39条に基づき、使用者は労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の年次有給休暇を与えなければなりません。しかし、一部の企業では、この基準を前倒しして、例えば3ヶ月目で5日の有給休暇を付与することがあります。これは企業独自の福利厚生政策であり、法的に問題はありません。

あなたの場合、入社3ヶ月目で5日の有給休暇が付与されていることから、これは企業の独自の方針に基づくものと考えられます。したがって、この有給休暇は使用しても問題ありません。ただし、有給休暇の使用にあたっては、業務に支障がないように事前に上司や人事部門に相談し、許可を得ることが望ましいです。また、有給休暇の使用に関する詳細は、就業規則や労働条件通知書を確認し、不明点があれば人事部門に問い合わせることをお勧めします。

なお、雇用形態がバイトであっても、労働基準法の適用を受けるため、有給休暇の権利は同様に認められます。ただし、バイトの場合、勤務時間や日数が少ないため、有給休暇の付与日数や使用条件が正社員と異なることがあります。この点についても、就業規則や労働条件通知書を確認することが重要です。

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