
働き方改革が実施されてから、有給休暇について雇用者は労働者に年5日付与する義務があるのでしょうか?
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対策と回答
はい、働き方改革により、雇用者は労働者に対して年5日の有給休暇を付与する義務があります。この改革は、労働者の休息時間を確保し、仕事と生活のバランスを改善することを目的としています。具体的には、労働基準法第39条に基づき、雇用者は労働者が週40時間を超えて労働した場合、その超過時間に対して有給休暇を付与する必要があります。また、この有給休暇は、労働者が希望すれば、分割して取得することも可能です。この改革は、労働者の健康と福祉を向上させるために重要なステップであり、日本の職場環境をより良いものにするために継続的に見直されています。
よくある質問
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