
個人経営の歯科医院で5年5ヶ月働いています。今年いっぱいで会社都合により辞めることになりました。有給休暇を消化して早期に辞めたいのですが、何日有給があるかわかりません。今年は1回だけ休みました。2年で時効らしいと聞きましたが、去年も3回ぐらいしか休んでいません。1ヶ月くらいはありませんか?休み(日曜日祝日+定休日)も有給として数えるのですか?給料の締めは15日になりますので、1月15まで有給消化の場合にはいつから(今年は12/28午前まで営業するつもりだそうです)が妥当なんでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の日数は勤続年数に応じて決まります。5年5ヶ月の勤続年数であれば、年間の有給休暇は10日以上となります。ただし、これは最低基準であり、実際の日数は会社の就業規則によります。
有給休暇の消化について、日曜日、祝日、定休日は通常有給休暇として数えられません。有給休暇は労働者が自由に取得できる休暇であり、通常の休日とは区別されます。
有給休暇の時効について、労働基準法では2年間で時効となるとされています。しかし、これはあくまで法的な最低基準であり、会社の就業規則によってはより長い期間が設定されている場合もあります。
給料の締め日が15日である場合、有給休暇を消化する期間については、12月28日午前まで営業するとのことですので、12月28日までに有給休暇を消化することが妥当です。ただし、これは会社の就業規則や人事部門との確認が必要です。
また、有給休暇の消化については、会社との協議が必要です。早期に辞めたい場合は、会社との話し合いを通じて、有給休暇の消化計画を立てることが重要です。
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