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派遣で土日出勤のみ勤務していたが、7月19日に派遣から電話があり、仕事が無くなったため20日以降全てキャンセルと言われ、解雇通知でした。勤務回数30日分で切られました。解雇とかって1ヶ月前に告知だと思うんですけど、どう思われますか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣労働者の解雇に関しては、労働者派遣法に基づいて、派遣元事業主は派遣労働者に対し、解雇の30日前までに予告をするか、予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。ただし、この規定は派遣先からの契約更新拒否や契約期間満了による契約終了には適用されません。つまり、派遣先が契約を更新しないという決定を派遣元に伝えた場合、派遣元はその決定に従い、派遣労働者に対して即時に契約を終了することができます。したがって、あなたの場合、派遣先が契約更新を拒否したため、派遣元が即時に契約を終了した可能性があります。このような状況では、解雇予告手当の支払い義務は発生しません。ただし、派遣元が解雇予告手当を支払わない場合でも、労働基準法に基づく賃金の支払い義務はありますので、未払い賃金がある場合は、労働基準監督署に相談することができます。

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