
現在の派遣法では、派遣労働者の雇用期間の上限は3年ではないのでしょうか?WEB面接で、それ以上も働けると言われました。先方は10年以上働いて欲しいと言っています。※雇用形態の変更も含めて。
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対策と回答
現在の日本の派遣法において、派遣労働者の雇用期間に関する規定は、2015年の改正派遣法により変更されました。改正前は、派遣労働者の雇用期間は3年が上限でしたが、改正後はこの制限が撤廃され、派遣労働者は同一の派遣先に対して無期限で雇用されることが可能となりました。ただし、この改正により、派遣労働者の雇用形態が変更される場合があります。具体的には、派遣労働者が同一の派遣先に3年以上雇用される場合、その後の雇用は「常用雇用」となり、派遣会社の従業員ではなく、派遣先の従業員として雇用されることになります。この変更により、派遣労働者は派遣先の福利厚生や昇給などを享受することができるようになりますが、一方で派遣会社との契約が終了するため、派遣会社の福利厚生などは失われることになります。ご質問のケースでは、WEB面接で10年以上働いて欲しいと言われたことは、改正派遣法に基づくものと考えられます。ただし、雇用形態の変更については、派遣会社と派遣先との間で具体的な合意が必要となりますので、詳細については派遣会社に確認することをお勧めします。
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