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派遣の仕事が決まったのですが、労働条件通知書兼就業条件明示書の業務内容に「変更の範囲 会社の定める業務」とありました。これは聞いていた話と違う業務内容でもしないとダメなのでしょうか?職場見学や派遣営業から聞いていた仕事内容と違うと言っても意味ないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣労働者の業務内容が労働条件通知書兼就業条件明示書に「変更の範囲 会社の定める業務」と記載されている場合、これは派遣先企業が定める業務内容の範囲内であれば、当初の予定と異なる業務を行う可能性があることを示しています。このような場合、派遣労働者は契約当初に想定していた業務内容と異なる仕事を求められることがあります。

しかし、これは無条件に全ての業務を受け入れることを意味するわけではありません。労働者の健康や安全を損なうような業務、または労働者の能力や経験に明らかに不適切な業務については、拒否する権利があります。また、業務内容が大幅に変更される場合や、当初の予定と大きく異なる場合は、派遣元の会社に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

職場見学や派遣営業から聞いていた仕事内容と実際の業務が異なる場合、まずは派遣元の会社に報告し、状況を説明することが必要です。派遣元の会社は、労働者の権利を守り、適切な業務内容を確保する責任があります。そのため、派遣元の会社とのコミュニケーションを通じて、業務内容の調整や、必要に応じて派遣先企業との交渉を行うことが求められます。

派遣労働においては、労働条件通知書兼就業条件明示書の内容をよく確認し、不明点があれば派遣元の会社に確認することが大切です。また、業務内容が変更される場合に備えて、自身の権利と義務を理解し、適切な対応を取ることが求められます。

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