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無期雇用派遣社員として働いていますが、会社都合で11月末に退職となりました。残りの1ヶ月の契約はどうなりますか?また、失業保険の申請や有給の利用、失業手当の受給中にタイミーなどの単発バイトをする場合の注意点を教えてください。

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対策と回答

2024年11月19日

無期雇用派遣社員としての契約が会社都合で終了する場合、残りの契約期間については通常、派遣元会社との契約が継続されることが一般的です。しかし、派遣先からの指示により、残りの期間については仕事が提供されないこともあります。その場合、派遣元会社からは契約期間分の賃金が支払われるべきですが、実際の支払いについては派遣元会社に確認する必要があります。

失業保険の申請については、会社都合退職の場合、通常は失業手当の受給が可能です。ただし、受給までには一定の待機期間が設けられており、また、有給休暇を使い切ってからの申請も可能です。有給休暇を使い切ることで、失業手当の受給開始が遅れることはありますが、有給休暇の日数分は賃金が支払われるため、経済的な負担を軽減することができます。

失業手当の受給中にアルバイトをする場合、年間の所得が103万円を超えないように注意する必要があります。超えた場合、扶養控除や配偶者控除などの税制上の優遇措置が受けられなくなる可能性があります。また、アルバイトの収入が一定額を超えると、失業手当の額が減額されることもありますので、詳細はハローワークなどの専門機関に確認することをお勧めします。

医療費の負担については、失業中でも健康保険の任意継続が可能ですが、保険料は全額自己負担となります。親の扶養に入ることで、医療費の負担を軽減することができますが、扶養の条件を満たす必要があります。具体的な条件や手続きについては、税務署や社会保険事務所に相談することをお勧めします。

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