
派遣社員が3年経過した場合のルールについて教えてください。
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対策と回答
派遣社員が3年経過した場合のルールについては、現在の日本の労働法に基づいて説明します。派遣労働者の雇用期間に関する規定は、労働者派遣法によって定められています。この法律によると、派遣労働者の雇用期間は原則として3年を超えることはできません。ただし、特定の条件を満たす場合には、派遣元事業主と派遣労働者の合意があれば、3年を超えて派遣することが可能です。具体的には、派遣元事業主が派遣先の業務の継続性を確保するために必要であると認められる場合や、派遣労働者が派遣先での業務に習熟している場合などが該当します。また、3年を超えて派遣する場合には、派遣元事業主は労働局長の許可を得る必要があります。この許可を得るためには、派遣元事業主は派遣労働者の雇用継続の必要性や、派遣労働者の同意を証明する書類を提出する必要があります。したがって、派遣社員が3年経過した場合には、正社員になるか、次の派遣先へ変更になるかというルールは、現在でも基本的には適用されますが、特定の条件を満たす場合には、3年を超えて派遣することも可能です。
よくある質問
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