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消防本部でのセクシャルハラスメント行為について、猥談はセクハラにならないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

消防本部におけるセクシャルハラスメントの定義と、猥談がそれに該当するかどうかについては、明確な基準が必要です。消防本部の指針では、相手の意に反して体を触るなどの行為をセクハラ行為と位置づけていますが、猥談については具体的な言及がない場合があります。しかし、猥談が相手の尊厳を傷つけ、不快感を与える場合には、セクシャルハラスメントと見なされる可能性があります。職場環境の改善と職員の権利保護のためには、猥談も含めたセクハラ行為の防止策を明確に定め、教育と監視を徹底することが重要です。また、被害者が安心して相談できる環境を整えることも不可欠です。

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