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警察や刑務官の団体名について、県警や刑務官の団体名は特殊な形式になるのでしょうか?また、県名だけの場合、〇〇刑などの形式を作成することはNGでしょうか?

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対策と回答

2024年11月12日

警察や刑務官の団体名については、各組織の規定に従う必要があります。警視庁の場合、団体名に「警視庁」と記載することが一般的ですが、他の県警や刑務官の団体名については、各県の警察本部や刑務所の規定によります。一般的には、県名を含めた形式(例:〇〇県警、〇〇刑)が使用されることが多いですが、必ずしもその形式に限定されるわけではありません。具体的な形式については、所属する組織の規定や指導を確認することが重要です。また、県名だけの場合に「〇〇刑」などの形式を作成することがNGかどうかについても、同様に所属組織の規定を確認する必要があります。組織の規定に従うことで、適切な団体名を使用することができます。

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